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労働基準法は、労働基準監督署・公共職業安定所で、法改正情報を
こまめにチェックし、日々の業務や知識に取り入れていくべき
社労士の中でも、重要な法律です。

社労士の試験の中でも法改正は大変重要項目です。
労働・社会保険関連の法律は毎年、毎年の法律改正が多いことでも有名です。
上記、官公署では法改正情報誌が配られていますので、時期を見て入手しましょう。

1、改正前の規定を覚えても試験に通用しないのと、実際の業務で
法律的な解釈を旧法律で解釈していると大変なことになります。

2、改正情報=試験などでは点数アップ情報なので改正点の学習に気が入る。
実際の業務では、改正情報をどこからスムーズに取り入れるかで大きな差が発生。

こうした理由がありますので、是非はやめに入手すべきです。


報酬については、以前は一定の報酬基準が定められていました。
全国社会保険労務士会連合会が定める基準を元に、各都道府県の社会保険労務士会が
基準額を定めていて、その基準が各労務士会の会則に記載されていました。
しかしながら、社会保険労務士法の一部を改正に伴い、この規定部分が削除され、
現在の報酬額は自由化されています。社労士 神戸市

ですので、顧問料金で「4名以下で月々2万円」と規定で決まっていた報酬は
今では自由化になっておりますので、同じ条件の顧問契約でも毎月10万円というように
報酬を規定しても問題はないということになります。社労士 神戸市

そのような金額の上限は大幅すぎますが、
実際には、以前の規定を参考として大体の報酬を決めているのが相場となっています。

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