社労士報酬規程│社労士ドットコム

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社労士報酬規程

昔は、社労士の報酬については、一定の報酬基準が定められていました。
全国社会保険労務士会連合会が定める報酬基準を元に、各都道府県の社会保険労務士会が
報酬の基準額を定めていて、その報酬基準が各労務士会の会則に記載されていました。
しかしながら、社会保険労務士法の一部を改正に伴い、この規定部分が削除され、
現在の報酬額は自由化されています。

ですので、顧問料金で「4名以下で月々2万円」と規定で決まっていた報酬は
今では自由化になっておりますので、同じ条件の顧問契約でも毎月10万円というように
報酬を規定しても問題はないということになります。

そのような金額の上限は大幅すぎますが、
実際には、以前の報酬規定を参考として大体の報酬を決めているのが相場となっています。

旧報酬規定の一部は以下の通り
(毎月継続的な業務委託=アドバイザー料+業務代行代)
4人以下 │ 20,000円
5~9人 │ 30,000円
10~19人 │ 40,000円
20~29人 │ 50,000円
30~49人 │ 60,000円
50~69人 │ 80,000円
70~99人 │ 100,000円
100~149人 │ 140,000円
150~199人 │ 180,000円
200以上 │ 別途協議

実際には報酬規定は、2004年に撤廃されることになり、
法律で報酬を規定することがなくなった分、様々な事務所では新規に獲得した
お客様の分から報酬をあげて、依頼を受注したということが多く発生したようです。


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